合同会社設立の流れ
合同株式会社設立の流れ
1 合同会社概要の策定及び決定
合同会社設立にあたりまず最初に行うのは、設立事項の策定及び決定です。具体的には、商号・事業目的・本店所在地・出資の価格・社員・業務執行及び代表社員・事業年度などを決定することです!
合同会社設立手続きの中でも、もっとも大切なところですので、時間をかけてご検討下さい!許認可や助成金の要件にも関連してきますので、できれば一度専門家にご相談下さい!
2 類似商号調査と印鑑作成
会社法施行後は、同一所在地に類似の商号がなければ設立可能となりました。会社法施行前は、制限が同一最小行政区画でしたのでかなり緩和されたということです。本店所在地が自宅の一軒家などの場合は、調査すら必要ないでしょう。商号を考え、調査が終了しましたら、会社印鑑の作成を行いましょう!
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3 事業目的適格性調査
事業目的とは、株式会社が設立後に行う事業内容のことです。上限はありませんが10個程度にしましょう。あまり事業目的が多いと取引先等に『この株式会社は多角経営で大丈夫か?』と不安に思われます。ある程度の統一性を持たせた上で、将来に行う予定の事業を含め事業目的を決定しましょう!
事業目的には適法性と明確性が必要です。よって、違法なものや漠然としたものは事業目的にはできません。事業目的は、書店で売られている目的の専門書や法務局に備え付けの帳簿を参考に作成下さい。
4 定款及び設立書類の作成
会社設立事項が決まり、類似商号調査が終了し、事業目的が決まったら定款その他書類の作成です!
| 登記申請書類 | |
| 1 株式会社設立登記申請書 | |
| 2 登記申請書別紙(OCR用紙) | |
| 3 定款(電子定款もOK) | |
| 4 市町村発行の印鑑証明書 | |
| 5 印鑑届出書 | |
| 6 資本金・本店所在地・代表社員の決定書 | |
| 7 代表社員の就任承諾書(電子定款で設立の場合は必ず作成) | |
| 8 資本の額の計上に関する証明書 | |
| 9 払込証明書(通帳のコピーをつける) |
5 資本金の払込み(銀行通帳コピー取得)
次は資本金の払い込み手続きです。株式会社設立時の資本金の払込みは、代表社員の銀行口座に振込み若しくは入金という形で行います。
| 資本金の通帳振込み時のポイント | |
| 1 振込み又は入金の日付は定款作成日以降であること。 | |
| 2 社員が出資した金額ごとに分けて振込み又は入金すること | |
| 3 ちょうどの金額を振込み又は入金すること |
6 法務局にて登記申請
4から6で作成した書類・収入印紙15万円(登録免許税)・個人実印・会社代表印を持って法務局に出向きます。相談員の支持通り捺印、チェックした後、登記の申請を行います。受付にて補正日を確認しておきましょう!
7 合同会社設立完了(補正日)
合同会社設立登記を申請したあと、書類が登記官によって確認されます。これが終了する日が補正日です。何もなければ補正日に登記が完了し、登記簿謄本が取得可能となります。これで晴れて合同会社が成立です。
8 合同会社設立後の手続き
合同会社設立後は、税務関係・社会保険関係・銀行口座開設などさまざまな手続きが残っています。それらの手続きに備え、法務局で登記簿謄本や印鑑証明書を取得しておきましょう!