特定目的会社設立と届出

資産証券化のためのSPC設立支援

金商法に精通した精鋭チームが支援

 

平成19年に金融商品取引法が施行されました。特定目的会社(SPC)を使った集団投資スキームによる資金の調達や信託受益権を扱う為には、第二種金融商品取引業と投資運用業、信託受益権販売業などの登録が必要になりました。

当事務所では金融商品取引法に精通した各種の専門家によるチームと業登録を行った業者により、あなたの証券化プランを協力にバックアップします。安心してご相談下さい。


SPC(特定目的会社立)とは何?

「資産の流動化に関する法律」に基づいて設立される特別な社団法人。資産の流動化業務を行うためだけに作られます。

特定目的会社は資産のキャッシュフローを担保に資産担保証券(ABS)を発行し、それによりノンリコースローンや投資家からの出資を募り資金を調達します。

SPCはこのような場合にご利用いただけます。
1 保有資産をオフバランスし、財務体質をよくしたい。
2 不動産証券化を検討中でファンドにより資金を集めたい。
3 SPCを活用し相続紛争を避けたい方。
4 投資顧問業を開業予定の方。
5 高利の不動産担保融資を金利の低いノンリコースローンに借り替えたい。

案件は、専門の証券アナリスト、公認会計士、行政書士、FP、ファンドマネージャーがチームを組んで対応します。どのようなご相談でもお気軽にお問合せ下さい。


 

 

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