会社設立専門:社団法人設立の設立を承ります。
平成20年、社団法人制度が変わります。
社団法人の設立に関するご相談を受付中
新制度での社団法人設立は、法人格の取得と公益性が分離され、非営利法人を登記のみで設立できるようになります。これにより一般社団法人と中間法人の違いがなくなることになります。
従って、新制度の開始とともに中間法人法の存在意義がなくなり、中間法人法は廃止されることになります。
中間法人法の廃止とともに有限責任中間法人は一般社団法人とみなされ、一般社団法人として存続していくことになります。
一方、無限責任中間法人は、施行後1年以内に定款の変更や債権者保護手続きを行うことにより一般の社団法人になることができます。
中間法人法の廃止や、一般社団法人への移行に関するご相談は、弊社にお問合せ下さい!
一般の社団法人設立に関する専門サイトはこちら
このページの上部へ↑
一般社団法人設立 ならこのサイト