匿名組合 会社設立

商法に規定されている匿名組合についての解説

匿名組合とは

匿名組合とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をなし、その営業より生じる利益の分配を受けることを約束する契約形態をいいます。営業者が匿名組合員から集めた財産を運用して利益をあげ、これを分配するのが匿名組合契約である。日本では商法第535条に規定されている法律上の契約です。

組合という名称にも関わらず匿名組合は団体ではなく、法的には営業者の単独企業です。匿名組合員の出資は営業者の財産となり、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を有しません。その使用以後に生じた債務について、営業者と連帯して履行する責任を負います。


 

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