見せ金の解説:会社設立用語

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見せ金

設立時の発起人や増資時の取締役が、払込取扱金融機関以外の者から資金を借りて設立や増資を行い、その後すぐに資本金を引き出し借りたお金を返すことをいいます。

「見せ金」を利用すると出資される資金は、実質上0のため払込みは無効とされます。ですが、会社法には見せ金行為そのものを規制する根拠はありません。「預合い」とことなり刑事罰の対象ともなりません。

「預合い」は、貸主と保管証明金融機関が同じで、帳簿上の操作が行われるに過ぎないため、違法行為であることは明白ですが、「見せ金」はこれが異なり、正常な経営取引とはっきりしない場合があります。即違法という事にはなりません。

正当な事業活動と判断されるための条件は以下の通りです。

@借りた資金をすぐに返済していない。
A資本金が事業資金として活用されている。
B会社財産に重要な影響を及ぼすほど返済されていない。


 



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